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2005年11月05日
「給与差し押さえされるのはどんな場合 2」
借金の返済が遅れているとこれが心配ですね。
公正証書の次に多いのが「支払督促」で執行力をとられている場合です。
借金の返済が遅れていると
毎日のように債権者から支払いの催促をされます。
「支払い催促」「支払督促」などと書いた封書が届いてイヤになってしまいます。
あまりに毎日来るものだから、
そのうちに届いた郵便物を確かめもせずに放置してしまうようになります。
債権者が単に用語として「支払督促」などと朱筆して送ってくる場合は
それでも何とかなるのですが、これが簡易裁判所から来ている場合は要注意です。
簡易裁判所の手続きで「支払督促」というものがあります。
この場合は放置しておいていいものではありません。
簡易裁判所からあなた宛てに「支払督促」が届いた場合、
2週間以内に異議を申し立てないと
判決をとられたのと同様の執行力を取られてしまいます。
ご面倒でも、読まずに捨てる前に、
裁判所からきた書面なのかどうかぐらいは毎日確かめたほうがいいでしょう。
“毎日きちんと確かめる”
そんな習慣を心がける前に根本的な解決をご相談ください。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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