
« どんなときに、給与差し押さえされますか その2 | メイン | 無理のないプランとは? »
2005年11月07日
「子供の借金を親が払わなければいけないのですか。
親や夫婦の借金はどうですか。」
親族に借金があることは大きな悩みです。
親子夫婦といえど法律上は別人格なので返さなくてよいのが原則です。
夫婦の場合は、水道光熱費といった日常の家事債務は払わなければなりません。
“別人格だから払わなくてもよい”と言っても
同居している場合は自分も借金を負っているのと同様の生活になりますし、
同居していなくても、親族が困っていれば助けなければならないでしょう。
いざ親が亡くなれば借金も相続されますので、
その場合は子が借金を返さなければなりません。
子が亡くなった場合でも、子が結婚してなければ親が借金を相続します。
そうならないためには、
お葬式の後、早急に相続放棄の手続きを家庭裁判所で取らなければなりません。
相続放棄は親族間で話し合っただけでは駄目です。
家庭裁判所で手続きをしなければいけません。
相続放棄でも解決しない場合があります。
まれに、親が子の名義で借金をしていたということがあります。
今は他人名義の預金通帳を作ったりすることはできないのですが、
昔は簡単に作れました。
親が子の名義でローンもできる預金通帳を作って、
子に無断でローンの利用をしてしまうというような場合です。
この場合、子が相続放棄しても、
子は自分名義の銀行ローンが残ってしまいます。
大変困ったことになります。
弁護士にご相談ください。
当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
>>企業の倒産再生手続き
東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
>>プロフィール