
2005年12月15日
自己破産する人は大変多いですが、他人には余り知られません。
身近な人が自己破産して初めて
自己破産という手続きを知るということが多いものです。
親御さんが自己破産したことがあっても、
それが自分にどう影響するのかなかなか聞けません。
現在の法律は個々人ごとに財産関係を自由に決めてよい
という個人主義が基本となっていますので、
親子や夫婦であっても一方の自己破産が他方に影響を及ぼすことはありません。
ただし、相互に扶養義務がありますので、
自己破産して職を失った親や配偶者を養わなければならない
という義務は法律上あるでしょう。
よく聞かれるのが、親が自己破産していると、
自分が将来住宅ローンを組んだりできなくなるのではないか、
といったことですが、まったく関係ないといっていいでしょう。
だれがいつ自己破産したかという情報は、
裁判所に行ってもなかなか入手できないものですし、
10年を過ぎた記録はそもそも保管されていません。
住宅ローンは、手持ち資金と収入に占める返済の割合などで決まったりします。
むしろ、親が自己破産して免責を得ていれば、
すくなくとも相続で借金を引き継ぐことはなくなります。
2005年12月04日
![]()
借金は返していきたいが、どちらの方法をとったらいいかわからない。
そういう方に聞かれます。
任意整理は弁護士が債権者と一社一社交渉して和解して返していく方法です。
法律的に返さなければならない借金全額を今後の利息ゼロで返していく方法です。
具体的には、
交渉は、弁護士が債権者からこれまでの借り入れと返済の履歴を出してもらい、
これを利息制限法によって引き直して計算します。
計算した残額を元に和解交渉し、返済してきます。
返済期間は5年を基準に和解します。
ですので、取引期間の長い方や、借入額の少ない方にむいています。
だいたい、3年以上の借り入れ期間のある方、
利息制限法で計算し直した残額が250万円くらい以下になる方にむいています。
個人再生は、裁判所に個人再生手続きを申し立てて行う方法です。
定収のある方が利用できる手続きで、
原則として債務を5分の1に減額できる手続きです。
ただし「100万円以上は返済しなければならない。」という制限はあります。
債務額の多い方や、保証債務などによって突然返済を迫られた、
という方に向いてます。
具体的には、依頼者から聞き取りをして
「個人再生申立書」や「資産目録」、「陳述書」といった書面を作成します。
貯金通帳や給与明細などの書類を揃えて、これらを裁判所に提出します。
すると、個人再生委員という役職に他の弁護士さんが選任されます。
この個人再生委員が、再生計画(返済計画)と
本当にその人が返していける人かどうかを審査してくれます。
再生委員がいいということになれば、
債権者から再生計画について意見を聞きます。
債権者に特に異議がなければ計画通りに返済して行くことになります。
再生計画は、原則として3年間の間に、
債務額の5分の1以上または100万円以上を返済してくというものになります。
個人再生の場合、手続き費用や弁護士費用、再生計画による返済金額が、
最初は未定ですのでだいたいのスケジュールをHPに載せています。
個人再生の場合、裁判所へ申し立てて行う手続きですので、
再生計画による返済があとからできないということになると、
原則として自己破産しなければなりません。
当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
>>企業の倒産再生手続き
東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
>>プロフィール