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2005年12月04日
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借金は返していきたいが、どちらの方法をとったらいいかわからない。
そういう方に聞かれます。
任意整理は弁護士が債権者と一社一社交渉して和解して返していく方法です。
法律的に返さなければならない借金全額を今後の利息ゼロで返していく方法です。
具体的には、
交渉は、弁護士が債権者からこれまでの借り入れと返済の履歴を出してもらい、
これを利息制限法によって引き直して計算します。
計算した残額を元に和解交渉し、返済してきます。
返済期間は5年を基準に和解します。
ですので、取引期間の長い方や、借入額の少ない方にむいています。
だいたい、3年以上の借り入れ期間のある方、
利息制限法で計算し直した残額が250万円くらい以下になる方にむいています。
個人再生は、裁判所に個人再生手続きを申し立てて行う方法です。
定収のある方が利用できる手続きで、
原則として債務を5分の1に減額できる手続きです。
ただし「100万円以上は返済しなければならない。」という制限はあります。
債務額の多い方や、保証債務などによって突然返済を迫られた、
という方に向いてます。
具体的には、依頼者から聞き取りをして
「個人再生申立書」や「資産目録」、「陳述書」といった書面を作成します。
貯金通帳や給与明細などの書類を揃えて、これらを裁判所に提出します。
すると、個人再生委員という役職に他の弁護士さんが選任されます。
この個人再生委員が、再生計画(返済計画)と
本当にその人が返していける人かどうかを審査してくれます。
再生委員がいいということになれば、
債権者から再生計画について意見を聞きます。
債権者に特に異議がなければ計画通りに返済して行くことになります。
再生計画は、原則として3年間の間に、
債務額の5分の1以上または100万円以上を返済してくというものになります。
個人再生の場合、手続き費用や弁護士費用、再生計画による返済金額が、
最初は未定ですのでだいたいのスケジュールをHPに載せています。
個人再生の場合、裁判所へ申し立てて行う手続きですので、
再生計画による返済があとからできないということになると、
原則として自己破産しなければなりません。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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