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2005年12月15日
自己破産する人は大変多いですが、他人には余り知られません。
身近な人が自己破産して初めて
自己破産という手続きを知るということが多いものです。
親御さんが自己破産したことがあっても、
それが自分にどう影響するのかなかなか聞けません。
現在の法律は個々人ごとに財産関係を自由に決めてよい
という個人主義が基本となっていますので、
親子や夫婦であっても一方の自己破産が他方に影響を及ぼすことはありません。
ただし、相互に扶養義務がありますので、
自己破産して職を失った親や配偶者を養わなければならない
という義務は法律上あるでしょう。
よく聞かれるのが、親が自己破産していると、
自分が将来住宅ローンを組んだりできなくなるのではないか、
といったことですが、まったく関係ないといっていいでしょう。
だれがいつ自己破産したかという情報は、
裁判所に行ってもなかなか入手できないものですし、
10年を過ぎた記録はそもそも保管されていません。
住宅ローンは、手持ち資金と収入に占める返済の割合などで決まったりします。
むしろ、親が自己破産して免責を得ていれば、
すくなくとも相続で借金を引き継ぐことはなくなります。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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