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「自己破産の扉」 弁護士が贈る債務整理相談ブログ

自己破産の扉

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2006年01月27日

ギャンブルで借金をしましたが収入もありません。自己破産できますか?

借金をギャンブルで勝って返そうとする人は少なくありません。

その借金がそもそもギャンブルでできた場合でもです。

収入のない方は法律扶助協会の扶助決定を申し込み、

弁護費用の立替を受けることができます。

法律扶助協会は、弁護費用を一時的に立て替えてくれ、

立て替え金を5000円や1万円という額で返済していくことになります。

法律扶助協会は、自己破産の手続きをする場合も利用できます。

収入のない方、とは、例えば単身者ではだいたい月収20万円以下を指します。

法律扶助協会が立て替えてくれるのは、弁護費用のみで、実費は立て替えてもらえません。

ギャンブルで借金を作ったような場合は、免責不許可事由がありますので、

破産管財人をつけてもらい、免責調査をしてもらい、その上で免責決定をもらいます。

この破産管財人の費用は、引継ぎ予納金といって実費になりますので、

この費用は法律扶助協会で立て替えてもらえません。

ですので、自分で用意しなければなりません。

金額は20万円です。

ギャンブルで借金をしたが収入もない、という方はこの20万円を何とかしてご用意いただくことになります。

 
自己破産解決ネット」東京弁護士会所属 郡司総合法律事務所
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私が弁護士の郡司 淳です。

東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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