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「自己破産の扉」 弁護士が贈る債務整理相談ブログ

自己破産の扉

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2006年01月29日

今週手形が不渡りになります。法人の自己破産申立てをすぐ依頼できますか?



 


手形を利用して取引する場合、常に不渡りの危険があります。

受取手形をあてにして支払手形の決済を予定している場合などは
特にこの危険が高いですね。

しかし、いざ支払手形の不渡りが避けられない、
そんな事態となった場合、
相談できる弁護士がいるとは限りません。

当職では、必要であれば相談当日に受任し、
受任後2,3日中に裁判所に自己破産手続きの申立てを行います。

自己破産申立てにより破産管財人が選任され、
手形不渡り直後の財産の散逸や混乱を防止でき、
粛々と法人を清算することが可能となります。

速やかな手続きにより、取引先などにとっても
より早期に事態への対処ができることになり、
結果としては迷惑をかける程度を軽減できます。

 
自己破産解決ネット」東京弁護士会所属 郡司総合法律事務所
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私が弁護士の郡司 淳です。

東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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