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2006年01月29日
手形を利用して取引する場合、常に不渡りの危険があります。
受取手形をあてにして支払手形の決済を予定している場合などは
特にこの危険が高いですね。
しかし、いざ支払手形の不渡りが避けられない、
そんな事態となった場合、
相談できる弁護士がいるとは限りません。
当職では、必要であれば相談当日に受任し、
受任後2,3日中に裁判所に自己破産手続きの申立てを行います。
自己破産申立てにより破産管財人が選任され、
手形不渡り直後の財産の散逸や混乱を防止でき、
粛々と法人を清算することが可能となります。
速やかな手続きにより、取引先などにとっても
より早期に事態への対処ができることになり、
結果としては迷惑をかける程度を軽減できます。
当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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