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2006年01月31日
「支払い手形を不渡りにしました。
自己破産申立しなければなりませんが、申立費用の現金が用意できません。
どうしたらよいのでしょうか。」
自己破産にも費用がかかります。
費用が用意できないため自己破産申立をせず、
法人の整理を放置してしまうことは珍しくありません。
しかし、これでは、取引先や債権者にとって多大な迷惑をかけますし、
代表者やその家族も債権者からの取立てに追われて
いつまで経っても経済的に更正することができません。
商売は失敗がつきものですので、
失敗したと決まったならば、いったん清算して再出発することがベターです。
けじめをつけてこそ、あらたな商売も身が入るでしょう。
申立費用の現金が手元にない場合でも、直前まで営業していた会社であれば、
売掛金を回収したり、機械や在庫などを処分したりして現金を作ることができます。
弁護士が自己破産手続き申立を受任したあと、
このような売掛金の回収や資産の処分によって申立費用を準備し、
その後、裁判所に手続きを申し立てることもしています。
あきらめて放置したりせず、まずはご相談ください。
当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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