
2006年02月01日
「会社の営業はとっくに止めて、
会社の資産などは代表者家族の生活費に使い果たしました。
代表者家族と会社の破産申立を依頼したいのですが?
お金がないので、代表者だけでも自己破産できませんか。」
・・・もっと早く来てください。
会社の営業を停止した後、会社に残った財産を、失業した代表者家族の生活費に充てた場合、法人の自己破産申立費用を出すあてがなくなります。
では、代表者だけ簡単に自己破産申立をしてしまおうとしてもこれは駄目です。
法人の債権者が取り残されることになり、大変迷惑なので
東京地方裁判所は代表者のみの自己破産申立を原則受け付けない方針です。
他方、当職では
代表者の自己破産申立ては、
法人の自己破産申立てと同時に行うことにより
代表者のみ自己破産した場合に比べ低額で受け付けています。
(原則10万円)
営業を停止したら、なるべく早くご相談ください。
当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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