
2006年04月20日
最近この問い合わせが多いです。
過払い金についてはテレビでも取り上げられ、件数が増えています。
過払い金は、不当利得返還請求権という債権ですから、
貸し借りの関係が続いているかいないかに関わらず
清算されるまで残ります。
完済してしまい、いまは債務が無くとも過払い請求は可能です。
ただし、不当利得返還請求権も時効にかかりますので、お早めにご相談ください。
当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
>>企業の倒産再生手続き
東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
>>プロフィール