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「自己破産の扉」 弁護士が贈る債務整理相談ブログ

自己破産の扉

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2006年04月20日

完済した債務ですが、過払い請求できますか。

最近この問い合わせが多いです。
過払い金についてはテレビでも取り上げられ、件数が増えています。

過払い金は、不当利得返還請求権という債権ですから、
貸し借りの関係が続いているかいないかに関わらず
清算されるまで残ります。
完済してしまい、いまは債務が無くとも過払い請求は可能です。
ただし、不当利得返還請求権も時効にかかりますので、お早めにご相談ください。

 
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私が弁護士の郡司 淳です。

東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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