
2006年05月20日
完済した債務について過払い請求をしたいのですが、
弁護費用を考えると費用倒れになるのではないかと心配しています。
当然、心配されることですね。
よく聞かれます。
完済していれば、むやみに掘り起こしてリスクを冒したくないものです。
当職では、完済されている債務について過払い請求をする場合
「弁護費用の総額が過払い金の総額の半額を超えない」
という特約をつけさせて対応させていただいています。
2006年05月18日
住宅ローンの支払いがきつくなり、個人再生を考えています。
住宅ローン特則を利用して個人再生したいのですが、これまでおまとめローンを組んで、
住宅に担保をつけています。
個人再生できますか。
できません。
おまとめは、住宅ローンに苦しむ債務者を再起不能にします。
住宅ローン特則は、住宅購入資金についてのみ住宅に担保がついている場合、
他の債務と別枠で扱い、個人再生の利用を可能にする制度です。
したがって、このようにおまとめローンで不動産担保をつけてしまうと
住宅ローン特則の利用ができなくなります。
2006年05月14日
個人再生をした場合の支払方法は具体的にはどうなりますか。
弁護士費用や実費は債権者への返済と別に払うのですか。
個人再生は、自己破産せず、裁判所の手続きを通して債権者に債務の一部を支払い、
残部を免除してもらう手続きです。
利用するには、債権者に対する再生計画に基づく支払い、
裁判所の手続き費用の支払い、弁護士の費用の支払い、などをしなければなりません。
「まずは弁護士費用を一括で持ってきてください。
裁判所の費用は必要な時点で用意してください。
再生計画に基づく支払いは、計画表をあげますので、
計画表のとおりしっかり払ってください。」
というのが本来の姿といえます。
しかし、これでは利用者にとってみれば、いつどれだけのお金を要求されるのかわからず不安です。
法律を作った人はそこまで考えていなかったと思えます。
そこで、より利用しやすいように、
当職では、これらすべての費用を概算で計算し、毎月定額の分割払いにしています。
たとえば、500万円以下の債務の方は、
「毎月5万円ずつだいたい3年間支払っていただく、
そのほかに突然の出費は無い」
といった方法で行っております。
詳しくはご相談ください。
2006年05月13日
一度、特定調停を自分でして借金を整理しました。
それでも過払い金を取り返せますか。
特定調停で借金問題を解決する人がいます。
弁護士に頼めなかったり、あるいは頼まなかったりする場合です。
特定調停は裁判上の手続きで、話し合いで物事を解決する手続きです。
特定調停では過払い金は通常返ってきません。
取引が長く、取引当初から利息制限法で計算すると過払いが発生している場合、
弁護士に依頼すれば、不当利得返還請求をします。
しかし、特定調停で当事者だけが手続きをした場合、
過払いのことについてまったく知らなかったり、または、
そのようなことがあることを知っていたとしても
いったいいくら過払いが発生しているのか計算も難しく、
あるいは計算できたとしても、
債権者と債務者という従来の力関係の間柄では請求することもためらわれるでしょう。
いったん特定調停で債権者との話をつけてしまったあとでも、
もし、過払いが疑われるのであれば、弁護士にご相談ください。
特定調停をして借金を解決したからといって必ずそれで終わり、というわけではありません。
たとえば、「単に債権者Aは、相手方に対して債権がない。」
といった内容で特定調停が終わっている場合では、
なんら過払いの有無や処理について解決されていないわけですから、過払い請求ができます。
2006年05月12日
ずいぶん古い債務について訴訟を起こされました。
サラ金の時効は何年ですか?
原則として5年です。
判決などを取られていると10年です。
最近時効にかかった債務の訴訟を提起される人が多いです。
時効は、当事者が援用しなければ効果が生じません。
援用とは、当事者が法律効果の利益を受けるという意思表示です。
つまり、「時効の効果を私は受けます、もう払いません。」
という意思を債権者に対して表明しなければならないのです。
時効にかかっている債権をそれとしらずにうっかり一部支払いしてしまったり、
債務を認めたりしてしまうと、そのあとで時効援用ができなくなります。
これを利用して、時効にかかっている債権について裁判所に訴訟提起して、
事情を理解しない債務者の時効援用をさせないという方法が取られているようです。
お気をつけください。
2006年05月11日
退職金があります。
個人再生できますか。
今退職すれば借金を全部返せるが、
今退職してしまうと、今後の生活ができない、
破産するのも避けたいので、返済していきたいが、
任意整理で返せる額ではない、
こういった状態の方は結構います。
そこで個人再生ということになりますが、
個人再生は
「自己破産した場合より(債権者に)多く返すので、自己破産は勘弁してください。」
という『清算価値保障の原則』があります。
自己破産した場合、退職金の見込み額の8分の1は破産財団に組み入れなければなりません。
ですので、たとえば、退職金が800万円以上ある人は、
その見込み額の8分の1以上は個人再生で返済していかなければならないことになります。
2006年05月09日
自分で債権者と和解しました。
後から考えると実は過払いだったのではないかと思ってます。
過払い請求できますか?
よくあります。
過払い請求できます。
利息制限法は強行法規だからです。
和解は、相互の互譲によって法律関係を確定させる契約です。
法律関係の真実はともあれ、両者が合意したのだから、そこに法的効果を認める制度です。
当事者の合意が法律となるわけです。
ただし、当事者の合意によって変更できない決まりがあります。
それが、強行法規です。
利息制限法に反する高利の契約は利息制限法を越える部分で無効です。
これは、利息制限法が当事者の合意によって変更できない決まりだからです。
借入れ時に合意しても無効ですから、返済時に合意しても無効であるはずです。
たとえ、当事者が債権者と自分で和解や示談といった合意を交わしている場合でも、
無視して過払い金を請求しています。
2006年05月08日
自己破産したら退職金は受け取れなくなりますか。
退職金は法律上「給与の後払い」と理解されています。
なるほど、国家公務員の退職金は
基本給の1月分が勤続年数に応じて毎年加算されていく計算方法になっています。
シンプルな考え方です。
給与は原則4分の3が差し押さえ禁止財産ですので、
強制執行でも原則4分の1までしか差し押さえできません。
破産は、債務者の総財産に対する総債権者のための包括的執行手続きですから、
給与すなわち退職金も4分の1までしか差し押さえができません。
つまり、破産財団に入りません。
ただし、破産者は破産手続きの時点では実際には退職しておらず、
将来懲戒免職になる可能性もあり、退職金は必ず支払われるものではありません。
そこで、東京では8分の1までを破産財団に組み入れる扱いがされています。
つまり、破産手続き開始決定の時点での見込み退職金額を計算し、
その8分の1を債権者に配当すべき財産と計算して、
実際には本人や親族などからこの8分の1相当額のお金を提供してもらうことになります。
提供されたお金を債権者に配当し、退職金は本人が将来退職した際に受け取れることになります。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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