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「自己破産の扉」 弁護士が贈る債務整理相談ブログ

自己破産の扉

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2006年05月11日

個人再生と退職金

退職金があります。
個人再生できますか。

今退職すれば借金を全部返せるが、
今退職してしまうと、今後の生活ができない、

破産するのも避けたいので、返済していきたいが、
任意整理で返せる額ではない、

こういった状態の方は結構います。

そこで個人再生ということになりますが、
個人再生は
「自己破産した場合より(債権者に)多く返すので、自己破産は勘弁してください。」
という『清算価値保障の原則』があります。
自己破産した場合、退職金の見込み額の8分の1は破産財団に組み入れなければなりません。
ですので、たとえば、退職金が800万円以上ある人は、
その見込み額の8分の1以上は個人再生で返済していかなければならないことになります。

 
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私が弁護士の郡司 淳です。

東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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