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2006年05月13日
一度、特定調停を自分でして借金を整理しました。
それでも過払い金を取り返せますか。
特定調停で借金問題を解決する人がいます。
弁護士に頼めなかったり、あるいは頼まなかったりする場合です。
特定調停は裁判上の手続きで、話し合いで物事を解決する手続きです。
特定調停では過払い金は通常返ってきません。
取引が長く、取引当初から利息制限法で計算すると過払いが発生している場合、
弁護士に依頼すれば、不当利得返還請求をします。
しかし、特定調停で当事者だけが手続きをした場合、
過払いのことについてまったく知らなかったり、または、
そのようなことがあることを知っていたとしても
いったいいくら過払いが発生しているのか計算も難しく、
あるいは計算できたとしても、
債権者と債務者という従来の力関係の間柄では請求することもためらわれるでしょう。
いったん特定調停で債権者との話をつけてしまったあとでも、
もし、過払いが疑われるのであれば、弁護士にご相談ください。
特定調停をして借金を解決したからといって必ずそれで終わり、というわけではありません。
たとえば、「単に債権者Aは、相手方に対して債権がない。」
といった内容で特定調停が終わっている場合では、
なんら過払いの有無や処理について解決されていないわけですから、過払い請求ができます。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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