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「自己破産の扉」 弁護士が贈る債務整理相談ブログ

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2006年05月09日

本人和解と過払い金

自分で債権者と和解しました。
後から考えると実は過払いだったのではないかと思ってます。
過払い請求できますか?


よくあります。

過払い請求できます。
利息制限法は強行法規だからです。

和解は、相互の互譲によって法律関係を確定させる契約です。
法律関係の真実はともあれ、両者が合意したのだから、そこに法的効果を認める制度です。
当事者の合意が法律となるわけです。
ただし、当事者の合意によって変更できない決まりがあります。
それが、強行法規です。
利息制限法に反する高利の契約は利息制限法を越える部分で無効です。
これは、利息制限法が当事者の合意によって変更できない決まりだからです。
借入れ時に合意しても無効ですから、返済時に合意しても無効であるはずです。
たとえ、当事者が債権者と自分で和解や示談といった合意を交わしている場合でも、
無視して過払い金を請求しています。

 
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私が弁護士の郡司 淳です。

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