無理のないプランで債務整理

「自己破産の扉」 弁護士が贈る債務整理相談ブログ

自己破産の扉

« 不動産担保付おまとめと個人再生住宅ローン特則 | メイン | 同時廃止とは何ですか? »

2006年05月20日

完済と過払い請求

完済した債務について過払い請求をしたいのですが、
弁護費用を考えると費用倒れになるのではないかと心配しています。

当然、心配されることですね。
よく聞かれます。

完済していれば、むやみに掘り起こしてリスクを冒したくないものです。

当職では、完済されている債務について過払い請求をする場合
「弁護費用の総額が過払い金の総額の半額を超えない」
という特約をつけさせて対応させていただいています。

 
自己破産解決ネット」東京弁護士会所属 郡司総合法律事務所
東京都中央区銀座四丁目2番2号 第1弥生ビル七階
電話:03-3538-5111(受付:平日10:00~20:00)
電話、メールでの法律相談は御遠慮願います。
法人のお客様 企業の倒産再生手続き

当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
>>企業の倒産再生手続き

私が弁護士の郡司 淳です。

東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
>>プロフィール