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2006年05月20日
完済した債務について過払い請求をしたいのですが、
弁護費用を考えると費用倒れになるのではないかと心配しています。
当然、心配されることですね。
よく聞かれます。
完済していれば、むやみに掘り起こしてリスクを冒したくないものです。
当職では、完済されている債務について過払い請求をする場合
「弁護費用の総額が過払い金の総額の半額を超えない」
という特約をつけさせて対応させていただいています。
当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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