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2006年05月14日
個人再生をした場合の支払方法は具体的にはどうなりますか。
弁護士費用や実費は債権者への返済と別に払うのですか。
個人再生は、自己破産せず、裁判所の手続きを通して債権者に債務の一部を支払い、
残部を免除してもらう手続きです。
利用するには、債権者に対する再生計画に基づく支払い、
裁判所の手続き費用の支払い、弁護士の費用の支払い、などをしなければなりません。
「まずは弁護士費用を一括で持ってきてください。
裁判所の費用は必要な時点で用意してください。
再生計画に基づく支払いは、計画表をあげますので、
計画表のとおりしっかり払ってください。」
というのが本来の姿といえます。
しかし、これでは利用者にとってみれば、いつどれだけのお金を要求されるのかわからず不安です。
法律を作った人はそこまで考えていなかったと思えます。
そこで、より利用しやすいように、
当職では、これらすべての費用を概算で計算し、毎月定額の分割払いにしています。
たとえば、500万円以下の債務の方は、
「毎月5万円ずつだいたい3年間支払っていただく、
そのほかに突然の出費は無い」
といった方法で行っております。
詳しくはご相談ください。
当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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