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「自己破産の扉」 弁護士が贈る債務整理相談ブログ

自己破産の扉

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2006年05月14日

個人再生をした場合の支払方法

個人再生をした場合の支払方法は具体的にはどうなりますか。
弁護士費用や実費は債権者への返済と別に払うのですか。

個人再生は、自己破産せず、裁判所の手続きを通して債権者に債務の一部を支払い、
残部を免除してもらう手続きです。

利用するには、債権者に対する再生計画に基づく支払い、
裁判所の手続き費用の支払い、弁護士の費用の支払い、などをしなければなりません。

「まずは弁護士費用を一括で持ってきてください。
裁判所の費用は必要な時点で用意してください。
再生計画に基づく支払いは、計画表をあげますので、
計画表のとおりしっかり払ってください。」
というのが本来の姿といえます。

しかし、これでは利用者にとってみれば、いつどれだけのお金を要求されるのかわからず不安です。
法律を作った人はそこまで考えていなかったと思えます。

そこで、より利用しやすいように、
当職では、これらすべての費用を概算で計算し、毎月定額の分割払いにしています。

たとえば、500万円以下の債務の方は、
「毎月5万円ずつだいたい3年間支払っていただく、
そのほかに突然の出費は無い」
といった方法で行っております。
詳しくはご相談ください。

 
自己破産解決ネット」東京弁護士会所属 郡司総合法律事務所
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私が弁護士の郡司 淳です。

東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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