
2006年09月28日
当職が必ず参ります。
自己破産申立ては、免責、つまり債務の免除をしてもらうためにします。
その意味で「免責尋審」は、自己破産申立てでは最も重要な手続きです。
当事務所では、当職が直接依頼者から事情を伺って申立書を作成します。
そして内容を直接把握した上で、申立て時の裁判官面接を直接行い、免責尋審期日も依頼者に同行致します。
免責尋審期日では、債権者から免責不許可の意見を言われることもありますし、裁判官から事情を聞かれることもあります。
その際、直接事情を伺っている当職が同行することで適切に対応できると考えています。
いわば事件内容を肌で感じる「直接主義」を採っています。
2006年09月25日
免責尋審査とは、債務を免除してよいかどうか、裁判所が債権者と債務者から事情を聞く手続きです。
自己破産申立ては免責、つまり債務を免除してもらうために申し立てます。
裁判所は、債務者の債務を免除させてよいかどうか、債権者からの意見を聞きます。
また、申立て後の債務者の事情も併せて聞かれることになります。
住所や名前など、なにか変更があれば申し出ます。
同時廃止とは、20万円以上の財産がなく、破産手続開始決定と同時に手続が終わる事件です。
「廃止」とは「終わる」という意味です。
個人の自己破産申立で、一番多い手続です。
20万円以上の財産がなくとも、ギャンブルや換金行為、または過去に事業をしていた等、破産管財人による調査が必要な場合は、同時廃止事件にはなりません。
当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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