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2006年09月25日
同時廃止とは、20万円以上の財産がなく、破産手続開始決定と同時に手続が終わる事件です。
「廃止」とは「終わる」という意味です。
個人の自己破産申立で、一番多い手続です。
20万円以上の財産がなくとも、ギャンブルや換金行為、または過去に事業をしていた等、破産管財人による調査が必要な場合は、同時廃止事件にはなりません。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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