無理のないプランで債務整理

「自己破産の扉」 弁護士が贈る債務整理相談ブログ

自己破産の扉

« 免責尋審とは何ですか? | メイン | 過払い請求のタイミング »

2006年09月28日

免責尋審期日には行ってもらえますか?

当職が必ず参ります。

自己破産申立ては、免責、つまり債務の免除をしてもらうためにします。

その意味で「免責尋審」は、自己破産申立てでは最も重要な手続きです。

当事務所では、当職が直接依頼者から事情を伺って申立書を作成します。
そして内容を直接把握した上で、申立て時の裁判官面接を直接行い、免責尋審期日も依頼者に同行致します。
免責尋審期日では、債権者から免責不許可の意見を言われることもありますし、裁判官から事情を聞かれることもあります。
その際、直接事情を伺っている当職が同行することで適切に対応できると考えています。

いわば事件内容を肌で感じる「直接主義」を採っています。

 
自己破産解決ネット」東京弁護士会所属 郡司総合法律事務所
東京都中央区銀座四丁目2番2号 第1弥生ビル七階
電話:03-3538-5111(受付:平日10:00~20:00)
電話、メールでの法律相談は御遠慮願います。
法人のお客様 企業の倒産再生手続き

当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
>>企業の倒産再生手続き

私が弁護士の郡司 淳です。

東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
>>プロフィール