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2006年09月28日
当職が必ず参ります。
自己破産申立ては、免責、つまり債務の免除をしてもらうためにします。
その意味で「免責尋審」は、自己破産申立てでは最も重要な手続きです。
当事務所では、当職が直接依頼者から事情を伺って申立書を作成します。
そして内容を直接把握した上で、申立て時の裁判官面接を直接行い、免責尋審期日も依頼者に同行致します。
免責尋審期日では、債権者から免責不許可の意見を言われることもありますし、裁判官から事情を聞かれることもあります。
その際、直接事情を伺っている当職が同行することで適切に対応できると考えています。
いわば事件内容を肌で感じる「直接主義」を採っています。
当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
>>企業の倒産再生手続き
東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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