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「自己破産の扉」 弁護士が贈る債務整理相談ブログ

自己破産の扉

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2007年11月02日

過払い金の時効

あなたの過払い金も時効にかかります。
早めにご相談ください!

過払い金は10年の消滅時効にかかります。

もしあなたが、昭和の時代からずうっと借入と返済を続けているとします。

取引期間 昭和60年3月1日から借り入れ、平成9年11月1日、いったん完済して、
平成17年9月1日に再度借り入れ、平成19年現在 残高100万円

といった場合、最初の借り入れの過払い金は平成19年11月1日に時効消滅します。

平成19年10月中に当職にご相談いただいた場合、当職で時効中断の措置をとれます。

現在請求されている債務はなくなり、過払い金を取り返すことも出来ます。

平成19年11月以降にご相談にいらっしゃった場合、残念ながら、完済前の過払い金は時効消滅します。

過払い金は取り戻せず、現在請求されている金額の多くを返済しなければならなくなります。

 
自己破産解決ネット」東京弁護士会所属 郡司総合法律事務所
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私が弁護士の郡司 淳です。

東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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