
「自己破産の扉」 弁護士が贈る債務整理相談ブログ
自己破産しようと心を決めた人。
なんとか自己破産せずに借金を解決したい人。
会社経営に行き詰まり倒産を考えている人。
一個人の経験談では不安な一方、小難しい法知識はどうもよくわからない。
「債務整理の実際を知りたい。」そんな方はご一読ください。
2007年11月02日
あなたの過払い金も時効にかかります。
早めにご相談ください!
過払い金は10年の消滅時効にかかります。
もしあなたが、昭和の時代からずうっと借入と返済を続けているとします。
取引期間 昭和60年3月1日から借り入れ、平成9年11月1日、いったん完済して、
平成17年9月1日に再度借り入れ、平成19年現在 残高100万円
といった場合、最初の借り入れの過払い金は平成19年11月1日に時効消滅します。
平成19年10月中に当職にご相談いただいた場合、当職で時効中断の措置をとれます。
現在請求されている債務はなくなり、過払い金を取り返すことも出来ます。
平成19年11月以降にご相談にいらっしゃった場合、残念ながら、完済前の過払い金は時効消滅します。
過払い金は取り戻せず、現在請求されている金額の多くを返済しなければならなくなります。
当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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