
【イジハイシ】
破産財団が破産手続きの費用を賄うに足りないとき、破産管財人の申立により、又は職権で、債権者集会で意見を聴取したうえで、破産裁判所が破産手続きを終了させるという決定をすること。この場合、債権者への配当はされないのが通常でしたが、現在は簡易配当という手続きと併せて行い、管財人から債権者へ事実上配当がされることがあります。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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