
弁護士に債務整理を依頼すると今の月々の借金返済に、さらに法外な弁護料を払わないと・・・
と思ってませんか?
専門家に相談することで、あなたのライフスタイルにあった無理のない借金解決方法で再スタートを迎えられます。
現在の月々の支払をつづけたまま、さらに弁護士費用を払うわけではありません。 弁護士に依頼すると業者への返済は停止することになります。あなたは弁護士と相談し、きめた金額を月々弁護士に送金します。
| 任意整理 | 任意整理の費用(弁護士費用+業者への返済金)お支払スケジュール (1)依頼の際ご用意いただくお金、10,000円〜 (2)依頼後、最初のお給料日に、目安として借金総額の1/120〜1/60(借入期間による) (例)借金総額300万円の場合、2万5千円〜5万円 (3)以後毎月(2)の同額 |
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| 自己破産 | (1)依頼の際ご用意いただくお金:10,000 円〜 (2)依頼後、最初のお給料日以降、あなたの収入にあわせて月30,000 円〜 50,000 円で分割払い |
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| 個人再生 | (1)初回(ご依頼時)10,000 円〜 (2)依頼後、最初のお給料日から目安として
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資産がなく、収入の少ない方は、法律扶助協会による弁護士費用の扶助制度もあります。 ご相談ください。
弁護士は受任後「受任通知」を各債権者へ送付します。これにより貸金業者等(債権者)からの直接請求は禁じられているため、あなたは業者の請求から解放されます。当職では、受任後当日または翌営業日には受任通知を発送いたします。
借金からの解決には家族の協力が望ましいです。ただし、業者からの取立てがまだ始まっていない方からこのリクエストは 多く、ほとんどの場合成功しています。当職の早期の着手によって可能となります。
和解交渉や裁判手続きによりあなたの借金を減らします。(注)
場合によっては借金がなくなったり、逆に戻ってくることもあります。当職は任意整理の交渉に力をいれております。一括払いなどの支払条件によっては、当職の交渉で利息制限法に基づいた借金の額より更なる減額に成功した事例も多くあります。
また過払金返還請求も積極的に行います。
(注)業者によります。サラ金業者等、利息制限法に拠らない利率設定を行っている債権者に対し交渉をしていきます。
あなたから毎月お預かりする一定の調整金を、当職があなたに代わって和解した債権者(業者)に月々送金します。 月々数社へ振込むわずらわしさ、どの会社に何年何月までいくら支払えばよいか等の間違いを防ぐことができます。 万が一、途中で支払が滞るような場合でも、原則として余裕をもって調整金をお預かりするため和解契約の不履行から免れることができます。 もちろん全ての返済が完了し、残った調整金はお返しします。最悪の場合はご相談の上、当職において自己破産手続きへの移行もいたしますので、 より確実に借金からの脱出を図れます。
東京地方裁判所では自己破産手続(同時廃止)は弁護士が申立代理人と なっている場合に限り、申立てたその日に破産宣告を受けることができます。(即日面接)即日宣告をされると同時に、裁判官から次の免責審尋の期日を指定されます。 そのため当職では破産宣告と同日に免責申立を行いますので、あなたは非常に短期間で免責決定を受けることができます。
東京地方裁判所の自己破産申立金は、弁護士を代理人に立てると、本人が申し立てる場合に比べ1万5千円程度少ない費用で済みます。 また、自己破産の手続が少額管財となった場合、破産管財人へ支払う予納金は弁護士が代理人の場合は20万円からですが、本人申立の場合には最低50万円から となります。
「自己破産解決ネット」弁護士 郡司淳 東京弁護士会所属 郡司総合法律事務所
当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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