
| 弁護士のスケジュール | あなたのスケジュール | |
| 電話(03-3538-5111)または、 ホームページ から相談日をご予約ください。 相談日に、借金の状況や収入・資産の状況を伺い、方針として返済していきたいのか自己破産したいのかあなたの御希望をお聞かせください。 (遠隔地の方はお電話で伺います) |
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| 受任すると、「受任通知」を各業者(債権者)に発送します。
弁護士が受任した場合、業者はお金を借りた人の所へ |
委任状を頂きます。三文判で結構ですので印鑑をご用意ください。 (遠隔地の方は、委任状を実印にて頂きます。 詳しくは「遠隔地の方へ」をご覧下さい。) |
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| 当職では自己破産をご希望の場合も、過払金の有無を調査します。 調査の結果、過払い金があった場合、積極的に回収に努めます。回収により自己破産せずにすむ場合は お客様の意向を確認の上、任意整理または個人再生に切り替えます。 |
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| 裁判所に提出する書類を作成します。 | 必要書類を弁護士へ提出します。 | |
| 東京地方裁判所に弁護士が申立の手続を行います。 | ||
| 弁護士があなたに代わり裁判所にて質問を受け説明します。 | ||
| 裁判所は書類等を審査し破産宣告をします。ほとんどの方は 「同時廃止決定」になり破産手続終了となります。 不動産等の財産がある場合、破産管財人が選出され財産を 売却し全債権者に配当となります。 |
裁判所にて出された破産決定書のコピーが事務所より送られます。 | |
| 「破産宣告」だけでは支払えなかった債務の免除は 受けられません。免責決定が確定して初めて債務の 免除効果があります。 免責申立は破産申立と同時にしたものとみなされます。 |
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| あなたが裁判所へ出向き、裁判官から質問を受けます。
もちろん弁護士が同行します。 |
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| 免責審尋後1〜2ヵ月半程で免責の決定または不許可決定がでます。 決定後2〜3週間後、官報に公告され2週間以内に 異議抗告等なければ免責が決定し債務の返済は免除されます。 |
裁判所にて出された免責決定書又は免責不許可決定のコピーが事務所より送られます。 | |
当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
>>企業の倒産再生手続き
東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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