
信用情報(ブラックリスト)にのり、5〜7年程は借金ができなくなります。
原則として7年間は受けられません。 従来10年間免責を受けられませんでしたが、平成17年1月より破産法が改正されました。
借金からの脱出には家族の協力が望ましいです。 ただし、このリクエストは多く、ほとんどの場合成功しています。 当職の早期の着手によって可能となります。
一般的に破産・免責を受けたことはまず知られません。 破産が決定すると官報に公告されますが、これを見る人はほとんどいない からです。戸籍住民票に記載されることもなく選挙権も剥奪されないので 社会生活上、特段の不利益はありません。
上記のようにほとんどありません。
会社に知られる主なケースとして以下の場合が考えられます。
・会社から借金をしている場合
・自分で会社に申告した場合(伝聞も含む)
・資格を使って働いている場合で、資格を喪失・停止される場合
・債権者が給与差押さえの手続をとった場合
また知られた場合でもそれを理由として会社はあなたを解雇することはできません。
生活のため、やむをえず借金をした場合に借金を免除されます。 ギャンブル・浪費、投資や偽名による借入などは免責不許可事由に挙げられ、 免責されないことがあります。 しかし免責不許可事由があっても、裁判官の裁量で免責されるケースもあります。
「自己破産解決ネット」東京弁護士会所属 郡司総合法律事務所
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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