
過払い請求とは、貸金業者に対する不当利得返還請求です。
不当利得とは、法律上の原因がないのに一方の損失で片方が得している状態です。
なぜ、貸金業者に不当利得が生じるかというと、貸金業者は法律上認められていない高利を利用者から徴収しているからです。いわゆる高利貸しです。
法律上認められていない、つまり利息制限法です。
法律上認められていない、ということは、法律上の原因がないのに得をしている状態ですから、
これを利用者に返さなければなりません。
ですから、過去に遡って、払いすぎた利息分を少しずつ返してもらうことができるはずです。
例えば、1万円の1年分の利息分18%だと1800円、29%だと2900円です。
じゃあ、差額の1100円返してもらえるか、というと、そういうわけではありません。
たいていの方は、借金を分割払いしていますから、まだ元本が残っています。
元本債務があるのに差額だけ返してもらうということは合理的でありません。
元本には少なくとも18%の利息がつくのですから。
これに対して不当利得金には6%の利息しかつきません。
裁判所は、この1100円の部分をまだ払ってない元本部分に支払の時点で充当できると判断しました。
これが引き直し計算です。
この引き直し計算を続けていくと、充当すべき元本がなくなる時点が来ます。
これには長い返済の期間が必要です。
だいたい9年以上の借り入れ期間があるとこうなります。
この時点以後の支払がいわゆる過払い金です。
「自己破産解決ネット」弁護士 郡司淳 東京弁護士会所属 郡司総合法律事務所
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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