
高利業者から長期の借り入れがあれば債務整理の方針が任意整理でなく自己破産や個人再生であっても過払い金が生じる可能性があります。
当事務所では、方針に関わらず、可能性があれば過払い調査をいたします。
その結果、個人再生の方針が任意整理になったり、自己破産の方針が任意整理で済んだりしています。
中には、弁護士費用をまかなった上、お金が返ってくる場合もあります。
過払い金返還請求が一般の事件処理として定着したのはここ3〜5年くらいのことです。
以前は、自己破産の場合は過払い金の調査をしないことが通常でした。
今でも「こんな少額で自己破産できるのですか?」とよく聞かれますが、
以前は「ある程度の債務額がなければ自己破産を受け付けてもらえない」、という風潮がありました。
うっかり過払い調査をしてしまうと、その過程で利息制限法によって債務が減ってしまい、自己破産ができなくなるということになりかねなかったのです。
そのため、過払いの調査も行われませんでした。
また、調査をしたくても、業者がなかなか取引履歴を出してくれず、出さなければならない法的根拠も薄かったため、過払い調査には大変な手間がかかりました。
調査の結果過払いが出るということになっても、訴訟をしなければサラ金業者はお金を返しませんでした。
そして訴訟をするとなると、サラ金業者からは「みなし弁済規定」を盾に高利の受領が不当利得にあたらないという抵抗がありました。
「債務者が任意の利息の支払をした場合は有効な利息の収受となる。」
という規定です。
今も、業者によってはこの規定の適用を主張してくることが珍しくありません。
この規定を充たす条件が整えば不当利得とはならず、したがって過払い金も発生しません。
以前は、この主張を排除するのが大変困難でした。
場合によっては敗訴してしまいます。
こういった大変な手間がかかった上、依頼者の希望とかけ離れた事件処理となってしまう恐れがありました。
今では、東京地方裁判所の専門部である20部が少額債務額での自己破産を認めています。
70〜80万円程度の債務額の自己破産というのもあります。
したがって、今では自己破産できなくなるかもしれないので過払い調査はしない、という必要はありません。
当職では、自己破産の場合でも積極的に過払い金を回収し、弁護士費用等の支払に充ててもらっています。

当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
>>企業の倒産再生手続き
東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
>>プロフィール