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過払い請求Column〜利息の法律のお話〜

過払い請求Column〜利息の法律のお話〜

過払い請求Column 〜利息の法律のお話〜

日本には、利息を制限する法律が2つあります。「利息制限法」と「出資法」といわれるものです。 この2つの法律は、お金を貸し借りする際の利息に対し、異なる上限を定めています。

1)利息制限法
利息制限法は、お金を貸し借りする際、貸し手が借り手から受け取ってもいいと利息の上限を定めています。これを超える利息を借り手が支払う義務はありません。利息制限法に、罰則はありません。

 元本が 10万円未満の場合 年 20% (遅延損害金  29.2% 平成12年5月31日までは40% )
 元本が 10万円以上100万円未満の場合 年 18% (遅延損害金  26.28% 平成12年5月31日までは36% )
 元本が 100万円以上の場合 年 15% (遅延損害金  21.9% 平成12年5月31日までは30%)


2)出資法

元本に関係なく、年利29.2%(平成12年6月1日前の契約の場合は、40.004%)を超える金利を禁止する法律。これに違反すると利息制限法とは違い、厳しい罰則が科されます。

守らなければならないのは利息制限法ですが 罰則が科されないため、多くの貸金業者が出資法上限すれすれの25〜29.2%という金利で貸付けを行っているのです。

だからといって、利息制限法を超えた金利は違法であり、本来ならば無効となります。 貸金業者が、この違法な金利を正当化(合法化)する主張の一つとして、「貸金業の規制等に関する法律」第43条、通称みなし弁済という規定があります。

3)みなし弁済規定
みなし弁済とは、一定の条件さえ満たせば、利息制限法を超える金利を取っても良い、とする規定です。 逆を言えば、一定の条件を一つでも満たさなければみなし弁済規定は適用されません。 みなし弁済規定には厳格な要件が定められています。 簡単にいうと下記のようになります。

・貸し手が貸金業登録業者であること。
・借り手が利息として支払ったこと。
・借り手が利息として(強制ではなく)任意に支払ったこと。
・契約証書(17条書面)を交付していること。
・受け取り証書(領収書)(18条書面)を交付していること。

たとえば、返済をATMでした場合、みなし弁済の規定を満たしません。ATMから発行される小さな明細は、正式な契約書や領収書とはいえないのです。このように条件を全て満たすのは容易ではありません。実際は条件を満たさないまま利息制限法を越える利息をとる貸金業者がほとんどです。 このため利息制限法が適用となり、利息制限法で計算しなおし、借金を減額したり、場合によってはお金を返還するよう請求できるのです。


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私が弁護士の郡司 淳です。

東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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