
個人再生は原則3年間(最長5年)精一杯返せるだけ返してあとは免除してもらうという裁判手続きです。
給与所得者や年金生活者・自営業者といった定期的な収入がある方で、 住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下の個人の方です。
個人再生は、裁判上の手続きですから申立の書類を揃えなければなりません。また、再生計画(返済計画)を立てて、個人再生委員と債権者に認めてもらって、この計画に沿って( 3 〜 5 年)支払っていかなければなりません。返済の途中でこの返済ができなくなると、自己破産しなければなりません。
個人再生から自己破産となった場合、再生委員が破産管財人となります。一回でも怠れば自己破産、というわけではありませんが、大筋、計画通りに払えなければ自己破産となります。
ですので、自己破産をどうしてもしたくない、再生計画による返済に不安がある。という方は選択できない手続きでしょう。
>>個人再生のデメリットについては、ブログ「自己破産の扉」にも詳しく掲載しています。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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