
| 弁護士のスケジュール | あなたのスケジュール | |
| 電話(03-3538-5111)または、 ホームページ から相談日をご予約ください。 相談日に、借金の状況や収入・資産の状況を伺い、方針として返済していきたいのか自己破産したいのかあなたの御希望をお聞かせください。 遠隔地の方はお電話で伺います。 |
||
![]() |
||
| 受任すると、「受任通知」を各業者(債権者)に発送します。 お客様専用の弁護士口座をお作りします。毎月決まった額を送金ください。専用口座にて、借金返済用の預り金と弁護士費用に充てる月々の送金を管理いたします。 弁護士が受任した場合、業者はお金を借りた人の所へ直接借金の取立てをすることを禁止されています。また受任通知を発送後は和解が 成立するまで債権者への返済は全て停止します。当職ではこの受任通知を基本的に受任した当日あるいは翌営業日には発送します。 |
||
| これまでの借り入れ履歴を依頼を受けた全ての借金について調べます。 利息制限法にしたがって計算をし直します。 |
||
| 裁判所に提出する書類を弁護士が作成します。 | 必要書類を弁護士へ提出します。 | |
| 東京地方裁判所へ弁護士があなたに代わって申立てます。 また個人再生委員が選任されます。 |
||
| 再生委員(都内の弁護士)の事務所であなたと弁護士と再生委員で打合せをします。 | ||
| 裁判所が申立書を審査し開始決定を出します。 | ||
| 裁判所は債権者から事情聴取し、再生可否の審理をします。 | ||
| 裁判所は再生可能と判断すると認可決定を出します。 不認可事由等があった場合、不認可決定を出します。 |
認可決定のコピーを送ります。 | |
| 認可決定後、再生計画に基づき3年間(最長 5 年) 弁済(支払い)をしていきます。 再生計画では、各債権者によって金額も振り込む月も異なります。この複雑な債権者への送金は当事務所が代行いたします。 |
月々決まった額を専用口座に送金下さい。 | |
| 再生計画の弁済が完了すると、残りの借金は免除されます。 | 再生計画の弁済完了後は精算して終了となります。 | |
当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
>>企業の倒産再生手続き
東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
>>プロフィール