
保証人は再生計画の効力が及ばないので支払義務が免除されません。 ただし住宅ローンの保証人は一括払いを免れます。
・滞納税金(公租公課)
・抵当権等の別除権で回収予定分の債権
・住宅ローン(※)
※)住宅ローンは個人再生の対象債権とならないので減額されませんが、
住宅ローン特則が適用されれば再生計画を実行している限り、抵当権を実行
されることはありません。
多重債務に陥るも住宅を手放さずに解決したい人にはうってつけの手続です。
基本的に返却しなければなりません。
個人再生は精一杯返せるだけ返してあとは免除してもらう。ただし破産の場合に
債権者が受ける配当より、より多く返さなければならない。という手続きです。
任意整理は原則として利息制限法に引きなおした借金の残額を全額返す。
ただし分割払いにしてもらい将来利息も免除してもらう。という手続きです。
大きな違いは前者が裁判上の手続きであるのに対し、後者は個別の和解という
裁判外の手続きという点です。
どちらも破産せずに借金を減額していきたい人が考える手段ですが、任意整理は
借り入れ期間の長い方は債務がなくなったり過払い分の借金が帰ってくるケースも
あるのに比べ、短い方は大幅な減額な難しいのが現実です。
個人再生では借り入れ期間の短い方でも財産総額や可処分所得2年分の額によっては
大幅な減額も可能です。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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