
破産(資産を処分)することなく、借金を返済していける方法です。
裁判所を通さずに直接、弁護士が各業者(債権者)と借金を減額したり、
月々の支払額を少なくするよう交渉します。和解した金額には利息が
つきません。3〜5年の長期分割で返済していけるようにする方法が任意整理です。
任意意整理はどなたでも利用できます。
ただし、減額した返済を収入の範囲内で支払うことができる方に限ります。
「債権者の合意が必要です。」
任意整理は債権者の合意が得られなければできない手続きです。
合意が得られない場合で、債権者に勤め先が明らかになっているような方は、給与を差し押さえされるリスクがあります。逆に言えば、差し押さえされるようなものが何もない方はこのような心配は無用です。
「低利の借り入れの場合、または、取引期間の短い方は返済の額があまり減りません。」
任意整理の効果は、利息制限法にそって計算しなおした額までの減額が原則ですので、低利の借入の方、取引期間が短い方は減額幅が少なくあまりメリットがありません。
逆に、消費者金融から長期の借り入れをしている方は、任意整理によってかなりの減額が期待できますし、場合によっては過払いとなって、お金が返ってきたりします。
では、どれくらいならデメリットが多すぎて任意整理をやらないほうがいいのか。
簡単に言うと弁護士費用を損してしまうのか。
あえて言うなら(消費者金融など高利の借り入れのある方も含め)
「借り入れ期間が3年以内で、かつ、現在の債務額を10回くらいで返せる返済を現在している方。」は、任意整理はやらないほうがよいでしょう。
>>任意整理のデメリットはブログにも詳しく記載しています。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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