
| 電話(03-3538-5111)または、 オンライン予約ページから相談日をご予約ください。 相談日に、借金の状況や収入・資産の状況を伺い、方針として返済していきたいのか自己破産したいのかあなたの御希望をお聞かせください。遠隔地の方はお電話で伺います。 弁護士が受任した場合、業者はお金を借りた人の所へ直接借金の取立てをすることを禁止されています。また受任通知を発送後は和解が 成立するまで債権者への返済は全て停止します。 |
| 受任すると、「受任通知」を各業者(債権者)に発送します。 お客様専用の弁護士口座をお作りします。毎月決まった額を送金ください。専用口座にて、借金返済用の預り金と弁護士費用に充てる月々の送金を管理いたします。 |
| これまでの借り入れ履歴を依頼を受けた全ての借金について調べます。 |
| 利息制限法にしたがって計算をし直します。残った金額があなたの負債です。 |
| 返済額の減額を弁護士が交渉します。和解金額(減額された債務総額)をもとに、あなたの月々の支払にあわせて今後の返済方法(毎月の支払額と 支払回数)を債権者一社ごとに交渉していきます。あなたが借金を払いすぎていた場合、当職は積極的に過払い金返還請求を行います。 |
| 債権者との間で支払額と回数が決まりましたら、弁護士があなたにかわって、和解契約書を交わします。 |
| 当職では、原則として全件、振込代行します。それにより毎月数社への振込作業やどの業者へいつまで支払続けるかといった確認のわずらわしさから 解放されます。当職への月々のお支払(弁護士費用+借金返済用の預り金)は一万円から分割可能です。 当職では、和解状況・返済状況は9社中7社と和解した等、ある程度和解が成立した段階で書面にて3ヶ月ごとに連絡します。 (ほとんどの方は受任後3〜6ヶ月以内のご連絡となります。) |
| 全債権者への返済の完了後、精算処理をします。精算の結果、残った調整金(毎月お支払頂いた預り金)は返却いたします。 |
当事務所は、会社の倒産を多数扱っております。迅速な倒産手続きで再起業、再出発のサポートを致します。代表者の方および御家族の個人破産、債務整理も丁寧に対応いたします。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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