
貸金業者が信用機関に任意整理した人の情報を出します。これは事故情報(いわゆるブラック情報)として登録されます。 新しくクレジットカードを作ろうとしても、5〜7年程はできないところがほとんど。 事故情報のある人にお金を貸す業者もあります。しかし悪徳業者である可能性も高いので気をつけましょう。
信用機関の情報は個人、個人についての情報です。家族に事故情報がなければ借金もできますしクレジットカードも作れます。 任意整理をした人が家族が作ったカードの家族カード会員になることはできます。
回は、1万円〜10万円で受任いたします。2回目は、受任後、最初のお給料日に目安として債務総額の1/120〜1/60を ご用意ください。(借入期間による)それ以降のお支払(弁護士費用+業者への返済金)の目安は月額債務総額の1/60です。
当職の行う任意整理では、借金の額や返済期間の和解交渉だけでなく、「和解後の利息を免除してもらう」和解をします。 例えば、3年間の分割払いの和解をする場合、本来払わなければならない利息制限法での利息26.28の3年間分の利息を全額免除してもらいます。 そのため借入れ期間が短かいがために、債権の減額があまりなかった場合でも当職の任意整理によって「将来利息」が無くなるので、 弁護士費用について損をすることはまずありません。万が一そのような場合には依頼後でも御相談ください。
弁護士に依頼して債務整理するより返済額が損になります。
複数の消費者金融業者への返済を銀行などへの借り換えて一本化することが最近の傾向です。こういったサービスを提供している銀行は多いと思います。
しかし銀行へ借り換える基準となる額は、利息制限法に違反した金利で計算した債務残額です。
借り換えすることで利息制限法に違反した金利も含めた借金残額が全て元金として確定します。
つまり利息制限法に違反した金利で返済することが確定することになります。
弁護士に依頼する債務整理では、消費者金融からの借金残額を借入当初から利息制限法で
計算しなおした額を基準に和解をしますので、返済額は少額となります。
たとえばT社、A社、L社からそれぞれ30万の借金残額、5年の借入期間の場合
◆「おまとめ」ローンの低金利の借り換えを利用すると、30万×3社=90万を基準に
年13〜18%の利息を今後支払うことになります。
◆弁護士に依頼した場合、30万×3社=90万を利息制限法で計算し、
大体半分くらいの50万程度を0%の利息で今後支払うといった和解をします。
実際のところ消費者金融の大株主である銀行などがこの低金利の融資を行っています。
この借り換えで借金の減額、過払い返還請求といった不利益を貸主は法人格を使って
免れることが可能となっています。
【重要】
そのため、こういった低金利の借り換えを利用する前に弁護士に依頼することをお勧めします。
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東京弁護士会所属 弁護士 郡司淳
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